ただでさえ分かりにくく不安な相続税です。
それなのに平成27年から相続税制が改正となり、相続税がお金持ちだけの問題ではなくなったと言います。いったい何が変わったのでしょうか。
ところで、改正の適用は、平成27年の1月1日からです。この時点で「発生した相続」ですから、亡くなった日が平成26年でも関係ありません。
この改正の一番大きなポイントは、「基礎控除額の縮小」です。相続税の計算を考えてみましょう。
「基礎控除」というのは税率の計算前の金額から差し引かれる額です。
という事は、税金のかかる割合が増えてしまうという事です。また、控除額の縮小の他に、遺産額によっては税率までが上がっています。
基礎控除は、以前の60%にまで減ってしまいました。
詳しい計算方法としては、
【改正前】 5,000万円+1,000万円x法定相続人の数
【改正後】 3,000万円+600万円x法定相続人の数
これを見ると、改正後に基礎控除額が大幅に減っていることがわかります。
実際にこの改正で、相続税を払わなくて良かった人が払う事態が起こります。これまで、相続税を支払うひとは、それまでの5割増えるといわれています。
このことで、高額所得者だけでなく、庶民にも相続税の悩みが降りかかるのではないかと言われているのです。
税率も、一部ですがアップします。これは受け取る遺産が2億円を超える人からです。
改正では、受取額が1億円を超える人からの税率が細かく分割されています。
改正前は1億円超から3億円以下の人が一律同じ税率だったのが、1億円超から2億円以下、2億円超から3億円以下、というように分けられました。
また、3億円を超える場合も、3億円超から6億円以下、6億円超、というように2種類の税率が適用されます。
速算表を見れば一目瞭然ですが、2億円超で3億円以下の人と、6億円超の高額になる人のほうが5%アップしています。
最後にひかれる控除額というものを思い出してみましょう。
これは、先ほどの5%アップする人は、控除額のほうもアップしていますが、結果はどうでしょうか。
3億円を相続する場合・・
【改正前】3億円x40%-1,700万円=1億300万円
【改正後】3億円x45%-2,700万円=1億800万円
という事で、やはり支払う税金は増えます。これまでは関係ないと思っていた人も、特に都心の土地を持った家など、普段は意識していない財産が重くのしかかってくるかも知れません。
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